· 

贈与税がかかるのは

1-1. もらったお金を教育費・生活費にあてなければ課税対象

 親からの生活費や教育費は必要経費として贈与税の対象外ですが、これらの支援を別の目的に使用する場合、例えば投資や趣味に使う場合は贈与税が課されます。

 また、一括送金された教育費や生活費も課税対象です。

 

1-2. 親が保険料を負担した生命保険金も贈与税がかかる

 親が支払った保険料により子が受け取る生命保険金は贈与税の対象となります。

 ただし、ケガや病気による支給であれば非課税となります。

 

1-3. 借金の肩代わりも原則贈与税がかかる

 親が子の借金を肩代わりすることも贈与税の対象です。

 ただし、子が生活に困窮していて返済が不可能な場合は非課税となります。

 

1-4. 高額な美術品を安く譲ってもらったら課税される

 高額な美術品や宝飾品を安価で譲渡された場合、時価と支払金額の差額が贈与税の対象となります。

 ただし、この譲渡が借金返済を助けるためであれば、その額は課税されません。

 

2-1. 親の経営する法人からの贈与は所得税がかかる

 親の経営する会社からの支給は贈与税の対象ではなく所得税の対象となります。

 ただし、子が会社の役員や従業員として支給を受ける場合は給与所得として課税されます。

 

2-2. 「妻の両親」「養子」の贈与税は事情によって異なる

 妻の両親からの支援や養子に対する支援については、それぞれの事情によって贈与税が課されるかどうかが異なります。

 妻の両親からの支援は基本的に贈与税の対象ですが、一方で養子は実子と同様に扱われるため、特定の条件下では贈与税が免除されることもあります。

 

2-3. 名義預金は贈与ではないが、将来的に相続税の課税対象に

 名義預金は贈与ではないため、贈与税の対象外ですが、将来的には相続税の対象となる可能性があります。 

 このため、名義預金を行う際は将来の相続税に注意が必要です。