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老老信託

  家族信託の中で「老老信託」という新たな概念が注目されています。

  このような信託契約では、高齢の親が委託者として、それに代わり財産を管理する受託者が70代の子などになることが一般的です。

 

  受託者の死亡時の対策として予備的受託者を選定する

  受託者が死亡した場合、信託契約は受託者の地位が空席になります。

  この状況を回避するためには、信託契約書で「第二受託者」「第三受託者」といった予備的受託者を指定する必要があります。

  この予備的受託者の指定には、家族会議を通じて家族の納得を得ることが重要です。

 

1-1. 受託者の不在による契約の強制終了

  もし受託者が不在のまま1年が経過すると、信託契約は強制的に終了してしまいます。

  このため、早めに予備的受託者を選定することが重要です。

 

1-2. 予備的受託者の選定時期

  信託契約を検討する段階で予備的受託者を決定することができない場合は、必要に応じて信託契約を変更し、後から予備的受託者を選定することもできます。

  ただし、親の健康状態が悪化する可能性も考慮して、適切な措置をとる必要があります。

 

  受託者の高齢化を前提に信託契約を設計する

 

  予備的受託者は、現在の受託者が財産管理を担うわけではなく、将来の担い手候補として指定されます。

  したがって、将来の予備的受託者による就任の可否は、当事者による判断に委ねられます。

  要約すると、老老信託においては、受託者の死亡に備えて予備的受託者を指定することが重要です。

  また、受託者の高齢化を前提にした信託契約の設計や適切な家族会議を通じた意思疎通が必要となります。