遺言における「遺言執行者」と、信託契約終了後の「清算受託者」は、財産管理と整理に関連する重要な役割を担っています。
遺言執行者の役割
遺言執行者は、遺言書において指名された人物であり、遺産の分割や遺産管理などの責務を負います。
一方で、清算受託者は、家族信託の終了時に信託業務の清算を行い、財産の整理と残余財産の承継を管理します。
双方の業務内容は類似しており、遺言執行者が遺産の整理を行うイメージに近いと言えます。
1-1. 清算受託者の主な業務
清算受託者の主な職務は、信託財産の清算、債務の支払い、諸費用の管理、そして残余財産を指定された帰属権利者に引き渡すことです。
清算受託者の選任
通常、家族信託終了時の受託者が清算受託者として引き続き活動するケースが一般的です。
しかし、残余財産の帰属権利者が異なる場合は、法律専門家が清算受託者として任命されることもあります。
特に複数の家族や親族に財産を分配する場合や公的団体に遺贈寄付する場合、第三者が清算受託者になることで客観的な処理が可能になります。
清算受託者の義務と制限
清算受託者は、債務の支払いを優先し、その後に残余財産を帰属権利者に引き渡す義務を負います。
清算業務の途中での財産分配や名義変更は、債務の完済後に行うべきであり、その間には帰属権利者に分配することはできません。
以上のポイントを考慮しながら、遺言執行者と清算受託者は、財産管理と整理に関わる責務を適切に遂行する必要があります。
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