現代では、家族が故郷を離れることが増え、お墓の管理が困難なケースもあります。
こうした背景から、お墓を継ぐことに抵抗を感じる人もいます。
こうした場合、相続放棄などの選択肢も考えられます。
お墓の承継と相続放棄
1. お墓を相続するのは祭祀承継者
お墓などの祭祀財産は相続財産に含まれず、民法上は祭祀承継者がそれらを引き継ぐことになっています。
このため、相続放棄してもお墓を含む祭祀財産は別に扱われます。
2. 相続放棄しても祭祀継承者はお墓を承継しなくてはいけない
相続放棄をした場合でも、祭祀承継者として指定された人はお墓などの祭祀財産を引き継ぐ必要があります。
3. 相続放棄せざるを得ない場合でもお墓を承継できる
相続放棄が必要な状況であっても、祭祀承継者としてお墓を引き継ぎたい場合は、慎重に法的手続きを進める必要があります。 祭祀承継者はどのように決まるのか
- 祭祀承継者は、遺言による指定や家族間の話し合い、地域の慣習によって決定されます。
もし明確な指定がない場合は、家庭裁判所の調停や審判によって決定されることもあります。
墓地や霊園によっては、墓地使用権の承継に特定の条件が設けられている場合もあるため、事前に使用規則を確認することが重要です。
このように、お墓の承継と相続放棄に関する法的な手続きや制度は、祭祀財産を含めて慎重に考慮する必要があります。
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