遺産分割は、さまざまな方法で行われます。ここでは、四つの方法について説明しています。
- 共有分割:不動産の所有権について持分割合を決めて全体の所有権を共有する方法です。ただし、共有者全員の同意が必要なため、売却などの取引が難しい場合があります。
- 現物分割:それぞれの財産を誰が取得するかを決める方法で、不動産や預金、有価証券などを個々の相続人に分け与えます。ただし、土地の評価などの問題があり、慎重に対処する必要があります。
- 代償分割:相続人の1人が多めに財産を取得し、他の相続人に不足分の金銭を支払う方法です。代償金を支払う必要があるため、それに見合った資金が必要です。
- 換価分割:財産を売却して得た現金を分ける方法で、話し合いが簡単にまとまりやすい特徴があります。
遺産分割が行われないまま相続税の申告期限を迎えた場合、法定相続の割合で相続税を申告し、納税する必要があります。
また、相続税の特例は遺産分割が完了していない場合は使えないため、相続税額が大きくなる可能性があります。
遺産分割がまとまった後に相続税を再計算した結果、納税額が異なる場合は修正申告を行います。
この際、過払いした場合は返金されますが、足りなかった場合は追加納税する必要があります。
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