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空き家特例を利用して相続税の節税

「空き家特例」を利用して相続税の節税を図る方法についてです。

  • 空き家特例の概要

 相続で引き継いだ親の自宅を売却する際に、「空き家特例」を利用すると儲けから最大3000万円が控除されます。

 昭和56年5月31日以前に建てられた家が対象で、売却時の税金が最大600万円軽減されます。

  • 利用条件と期限

 特例を利用できるのは、2024年12月31日までに売却した場合です。

 相続の日から3年以内に売却する必要があります。

  • 通常の税金との比較

 不動産を売却すると通常は儲けに対して20%の税金がかかります。

 空き家特例を使えば、儲けから最大3000万円が控除され、税金がゼロになる可能性があります。

 

特例が適用される条件

  •  昭和56年5月31日以前に建てられた家であること。
  •  区分所有登記されていない建物であること。
  •  相続開始時から売却時まで居住、事業用、貸付用に供されていないこと。
  •  売却代金が1億円以下であること。
  • 特例を利用できない場合の注意

 特例を利用するためには、土地と建物をセットで相続している必要があります。

 売買契約時に買主が取り壊す契約を結ぶと特例が受けられないため、売り主が取り壊しを行う必要があります。

 

利用者に求められる条件

  • 売却代金が1億円以下であること。
  • 相続の時から3年以内に売却すること。
  • 売り主が取り壊し費用を負担して引き渡し前に更地にすること。

 空き家特例を利用する際には特定の条件をクリアする必要があり、これらの条件を達成することで相続税の節税が可能となります。

 特に、売却代金が1億円以下であることや、売り主が取り壊し費用を負担して引き渡すことが重要なポイントとされています。