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いとこの遺産

 いとこの遺産をもらった場合は相続税が2割増

 いとこは法律上の相続人ではありませんが、特別縁故者としてあるいは遺贈でいとこの遺産をもらった場合は相続税を申告しなければなりません。

  • いとこの遺産を受け取る場合、特別縁故者と見なされ、遺贈として扱われるため、相続税の対象になります。
  • 相続税は、基礎控除額を超える遺産にかかります。いとこの場合、法定相続人はいないため、遺産のうち3,000万円を超える部分に相続税が課税されます。
  • 配偶者や1親等の血族以外の相続人がいとこの遺産を受け取った場合、相続税の税額に2割加算されます。

 相続税に関する詳細な情報や具体的な金額については、現在の時点で最新の法律や規定を確認することが重要です。

 また、専門家や税理士に相談することをお勧めします。