「成年後見制度」は、精神上の障害によって判断能力が低下している個人の法的保護を目的とした制度です。
成年後見制度には「任意後見制度」と「法定後見制度」の2つの主要なタイプがあります。
法定後見制度は裁判所が後見人を選任し、後見人には報酬が支払われるものです。
この制度では、親族が後見人になることは稀であり、しばしば弁護士や司法書士などの第三者が後見人に選ばれます。
後見人の選定に関して親族の意見は考慮されることが少なく、後見人によっては被後見人の資産を管理することが制限され、生活に支障をきたすことがあります。
また、報酬の支払いが必須であり、これによって被後見人の財政状況に負担をかけることもあります。
そのため、成年後見制度には批判もあります。
一部の人々は、この制度をやめたいと考えても、制度を利用する段階では既に判断能力が低下しているため、やめることが困難であると主張しています。
また、民事信託や任意後見制度など、法定後見制度以外の選択肢も存在します。
これらのこれらの制度では、本人が信頼できる後見人を自由に選択し、財産の一部を選択的に管理することが可能です。
以上の点から、成年後見制度には問題点も存在することがわかります。
そのため、個々の状況に応じて適切な選択をすることが重要です。
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