介護保険制度における要介護認定と個人の判断能力には直接的な関連性はないことを理解することが重要です。
要介護度や認知症の診断は、個人の介護が必要な程度を示すものであり、判断能力の程度を特定するものではありません。
家族信託の締結については、次のような要点が挙げられます。
- 判断能力の判定は医師の診断書に依存する:
判断能力の有無を判定する公的な機関は存在せず、医師の診断書を参考にすることが一般的です。
認知症の診断があっても、個々の状態によって判断能力の程度は異なるため、直接的な判断は難しいです。
- 信託契約の理解が重要:
信託契約は財産の管理・処分を委託する仕組みであり、老親がその内容を理解し納得できれば、締結は可能です。
特に、賃貸アパートなどの資産管理が関わる場合、将来の管理を親子間で明確に定めておくことが重要です。
- 老親との直接的なコミュニケーションが重要:
親とのコミュニケーションを通じて判断能力の有無を理解することが重要です。
認知症の診断が出た場合でも、適切な対応策を検討することが必要です。
家族信託に関しては、個々のケースに合わせた対応策を検討することが重要です。
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