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遺産分割調停と審判の違い

 

遺産分割の手続き:遺産分割問題は、訴訟の場ではなく、調停や審判を通じて解決されます。これは家事事件手続法別表第二に列挙された事件で、「別表第二事件」として知られています。

 

解決の流れ:

  • 遺産分割協議が合意に至らない場合、当事者は「遺産分割調停」を申し立てます。
  • 遺産分割調停では、調停委員が関与し、当事者間で遺産分割に関する合意を模索します。
  • 相続人と包括受遺者が裁判官の提示する調停案に同意すれば、調停が成立し、その内容通りに遺産分割が行われます。
  • 調停案への全員の同意が得られない場合、調停が不成立となり、自動的に「遺産分割審判」に移行します。
  • 遺産分割審判では、裁判所が当事者の主張を聞いた上で、遺産分割に関する結論を出します。この結論は当事者に拘束力があり、遺産分割を行う際に従わなければなりません。

 

遺産分割調停と審判の違い:

  • 遺産分割調停は当事者間の合意形成を目的とし、調停案に反対する当事者がいる場合、成立しないことがあります。
  • 遺産分割審判は裁判所が客観的な立場から結論を出し、拘束力が強制的に当事者に及びます。

 

審判と訴訟の違い:

 

  • 審判は非公開で行われ、訴訟とは異なります。
  • 審判においては、柔軟な審理と判断が行われ、当事者の請求や主張に限らず、審判の内容に含められます。
  • 審判に対する控訴はできず、即時抗告等の手続きのみが認められます。

 

遺産分割調停・審判の申し立て方法:

 

  • 遺産分割調停の申し立ては、相続人と包括受遺者の住所地を管轄する家庭裁判所に対して申立書を提出します。
  • 遺産分割審判については、遺産分割調停が不成立になると自動的に移行し、再度申し立ては不要です。ただし、直接遺産分割審判を申し立てることも法的に可能ですが、調停を試みることが多いとされています。

 法律の解釈や手続きは変化する可能性があるため、最新の情報を確認することが必要です。