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特別寄与料とは

 特別寄与料は、日本の相続法改正によって2019年7月1日から導入された制度で、相続人以外の被相続人の親族が無償で被相続人の療養看護などの労務を提供した場合に、相続人に対して金銭を請求できる制度です。

 

 特別寄与料の請求権者: 特別寄与料の請求権者は、相続人以外の被相続人の「親族」です。親族には6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族などが含まれます。

 

 特別寄与料の要件: 特別寄与料を請求するためには、以下の要件が必要です。

 

  • 無償で療養看護や他の労務を提供したこと。
  • 提供した労務により被相続人の財産が維持または増加したこと。
  • 特別の寄与をしたこと。
  • 無償提供の要件: 特別寄与料を請求するためには、提供した労務が無償である必要があります。提供した労務に対する報酬が極端に低い場合でも「無償」とみなされることがあります。
  • 特別の寄与: 特別寄与料を請求するためには、提供した労務が被相続人の財産に対して顕著な寄与をしたと認められる必要があります。特別な寄与があったかどうかは具体的な事情に依存します。

 特別寄与料の相場と計算方法: 特別寄与料の金額は、介護日数、介護報酬相当額、裁量割合などを考慮して計算されます

 計算方法はケースバイケースで異なり、調停委員や裁判官が判断します。

 

 特別寄与料と相続税: 特別寄与料は相続税法上、被相続人からの遺贈とみなされ、相続税が課税されることがあります。

 相続税の2割加算の対象になります。

 

 申立てと調停: 特別寄与料を決めるためには、当事者間で協議が行われるか、協議で合意が得られない場合は家庭裁判所に対して申立てが行われます。

 調停手続きや審判手続きを経て、特別寄与料が決定されます。

 

 特別寄与料は、介護などで被相続人を支えた親族が相続財産の公平な分配を図るための制度です。

 具体的な金額や条件は個々の事情によって異なるため、専門家の助言を受けることが重要です