1遺言書により預貯金取得者が決まっているの場合に必要な書類は以下の通りです。
- 遺言書
- 自室証書遺言の場合は、検認調書又は検認済証明書
- 故人(被相続人)の戸籍謄本又は全部事項証明書(死亡の確認ができるもの)
- 預貯金を相続する人の印鑑証明書(遺言執行者がいる場合は執行者の印鑑証明書)
- 遺言執行者の選任審判書謄本(裁判所で遺言執行者が選任されている場合のみ)
- 預金通帳、キャッシュカード、銀行印等
2遺産分協議書があるの場合に必要な書類は以下の通りです。
- 遺産分割協議書(法定相続人全員の署名押印があるもの)
- 被相続人の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)
- 相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
- 相続人全員の印鑑証明
- 預金通帳、キャッシュカード、銀行印等
3遺産分割協議をしたが遺産分割協議書がないの場合に必要な書類は以下の通りです。
- 被相続人の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)
- 相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明
- 相続人全員の印鑑証明
- 預金通帳、キャッシュカード、銀行印等
4調停又は審判によって預貯金取得者が決定しているの場合に必要な書類は以下の通りです。
- 調停調書謄本
- 審判所謄本
- 審判確定証明書
- 預貯金を取得する相続人又は受遺者の印鑑登録証明書、実印
- 預金通帳、キャッシュカード、銀行印等
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