遺言を作成する必要性が高い人には以下のようなケースがあります:
1. 法定相続分より多い又は少ない財産を相続させたい相続人がいる場合
- 老後の面倒をよく看てくれた家族に他の兄弟姉妹より多くの財産を相続させたい場合
- 障がいのある子がいて、その子に出来るだけ多くの財産を相続させたい場合
- 夫婦の間に子がいないと、法定相続では親もしくは兄弟姉妹に一部の遺産が渡ってしまうので、長年連れ添った妻に財産を全て相続させたい場合
2. 内縁の妻など法定相続人以外の者に財産を相続させたい場合
- 内縁の妻、長男の妻、養子縁組をしていない再婚相手の連れ子、お世話になった友人など法定相続人でない者に相続権はないため、遺言で財産を相続させる必要があります。
3. 行方不明の相続人がいる場合
- 遺言がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があり、一部の相続人が行方不明の場合、遺産分割協議が無効になる可能性があるため、遺言を作成しておくべきです。
4. 相続人が不仲の場合や相続人の数が多い場合
- 遺言がないと、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があり、相続人同士が不仲であったり、相続人の数が多かったりする場合、誰がどの財産を相続するのかなど話がまとまらない可能性が高まります。
そのため、遺言を作成することで、希望通りの財産分割を指示できます。
5. 事業の後継者に特定の財産を相続させたい場合
- 事業に必要な財産(資金、設備、株式など)を後継者に引き継がせたい場合、遺言を作成してその指示を明確にすることが重要です。
特別受益や遺留分への配慮をする場合
相続時に特別受益や遺留分の問題が発生する可能性がある場合、遺言を通じてこれらの問題に対処することができます。
特別受益は、相続人の中で一部が不公平に財産を受け取った場合の調整を行うための制度であり、遺留分は法定相続人に認められる最低限の相続分のことです。
遺言を作成することで、公平な相続分割や法的トラブルを防ぐことができます。
遺言は個々の状況や希望に合わせて作成することができ、相続財産の分配や希望事項を明確にするための有効な手段です。
しかし、遺言を作成する際には、地域の法律や規制に従うことが重要であり、専門家の助言を受けることをお勧めします。
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