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相続時精算課税制度2

 相続時精算課税制度を選択する場合、最初の贈与の翌年3月15日までに相続時精算課税選択届出書を提出する必要があります。

 一度選択すると、その贈与者と受贈者間の贈与はすべて相続時精算課税の対象となり、暦年課税制度に戻すことはできません。

 贈与税

  • 特別控除までの贈与財産は贈与税がかからない。
  • 贈与税は超えた部分に対して20%の税率が適用される。
  • 贈与税の申告は年間110万円以下の贈与については不要。

 改正における基礎控除

  • 2024年1月から適用される改正により、年間110万円までの基礎控除が追加される。
  • 年間110万円以下の贈与は贈与税がかからず、贈与税の申告も不要になる。
  • 贈与財産が相続財産に加算される必要がなく、相続税もかからない。

 暦年課税制度との比較

  • 暦年課税制度では、年間110万円以下の贈与でも相続開始前7年以内の贈与は生前贈与加算の対象となり、相続財産に加算される。
  • 相続時精算課税制度を選択すると暦年課税制度に戻すことはできない。

 新・相続時精算課税制度のメリット

  • 年間110万円までの基礎控除があるため、贈与税がかからない。
  • 贈与税の申告が不要。
  • 贈与財産が相続財産に加算されない。
  • 贈与財産を早めに贈与すれば相続税を抑えられる。

 改正により、相続時精算課税制度がより利用しやすくなり、年間110万円の基礎控除が贈与者や受贈者にとってメリットとなります。

 しかし、制度を選択した後は戻すことができない点に留意が必要です。

 相続や贈与に関する税金の計画を検討する際に、専門家のアドバイスを受けることが重要です。