遺産分割協議書を作成後に「騙された」と気づいた場合、取り消すことができる可能性がありますが、特定の要件と期限を守る必要があります。
以下に、遺産分割協議書の取り消しに関する要点を解説します。
遺産分割協議で騙された場合
- 遺産分割協議は、全ての相続人や包括受遺者が合意することで成立します。
- しかし、もし相続人が重大な勘違いをしていたり、詐欺に遭ったりした場合、遺産分割に関する意思表示を取り消すことが可能です。
遺産分割に不満がある場合、弁護士に相談することが重要です。
錯誤・詐欺にあたる場合、取り消せる
- 遺産分割の意思表示を取り消すためには、主に「錯誤」(民法95条1項)または「詐欺」(民法96条1項)に該当する必要があります。
- 錯誤とは遺産分割に関する重要な誤解があることで、詐欺とは他の相続人による嘘を信じてしまい意思表示をしたことを指します。
相続でよくある「噓」の具体例
- 相続人は、遺産分割を有利に進めるために「噓」をつくことがあります。
- 具体的な噓の例として、遺産を隠す、財産の価値を低く評価する、生前贈与を隠す、遺産を不正に使用するなどがあります。
これらの噓に注意し、遺産分割を検討する際には証拠を収集することが重要です。
遺産分割の取り消しに関する注意点
- 取り消しは善意無過失の第三者に対抗できないことに注意が必要です。
- 取消権の消滅時効は5年間ですが、20年が経過した場合も消滅します。
- 単に「納得できない」という理由では取り消しが認められないことに注意が必要です。
- 遺産分割を「追認」した場合には取消権を行使できなくなります。
遺産分割の意思表示を取り消す方法
- 遺産分割を取り消すには、他の相続人や包括受遺者全員に取り消しの意思表示を行う必要があります。
- 通常、内容証明郵便を利用して通知を行い、証拠として保存します。
- 相手方が応じない場合、裁判所に「遺産分割無効確認訴訟」を提起して争うことも考えられます。
まとめ
遺産分割協議書の取り消しは、一度締結された契約を取り消す難しいプロセスです。
錯誤や詐欺に基づく取り消しの主張をする場合、法的な要件を満たす必要があります。
遺産分割で問題が生じた場合、弁護士に相談し、適切なアドバイスを受けることが重要です。
弁護士は、証拠の収集や法的手続きの代理を行い、あなたの権益を守るために助けてくれます。
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