相続に関するさまざまなパターンについて説明されています。以下に、それぞれのパターンについて要点をまとめます。
1-1. パターン1:配偶者と2人の子と亡くなった子の子(孫)
被相続人に3人の子がおり、亡くなった子の子(孫)も相続人になる。
被相続人の父母は相続権がない。
1-2. パターン2:再婚相手の連れ子がいる場合
被相続人の再婚相手の連れ子が、養子縁組している場合、連れ子も相続人になる。
養子縁組がない場合、連れ子は相続人に含まれない。
1-3. パターン3:被相続人と両親が同じ弟と異父母の兄がいる場合
被相続人のきょうだいが相続人になる場合、兄弟姉妹と両親が同じかどうかで相続分が変わる。
父母が同じきょうだいの相続分の2分の1が異父母の兄に相続される。
1-4. パターン4:子供3人のうち1人が相続放棄。相続放棄した子に子(被相続人の孫)がいる場合
3人の子のうち1人が相続放棄した場合、残りの2人が相続人になる。
相続放棄した子の子(孫)は代襲相続人にならない。
1-5. パターン5:内縁の妻とその子がいる場合
内縁の妻は法定婚姻ではないため、通常の相続人にはならない。
ただし、他に法定婚姻の配偶者や血族の相続人がいない場合、特別縁故者として一部の財産を相続する可能性がある。
内縁の妻との間に認知または遺言認知がある場合、その子は実子として相続人になる。
1-6. パターン6:相続人に行方不明者がいる場合
行方不明者がいる場合、家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申し立てを行う。不在者財産管理人が相続財産の分配に参加する。
行方不明者の代わりになる不在者財産管理人が選ばれる。
1-7. パターン7:相続人もおらず、遺言書もない場合
相続人も遺言書も存在しない場合、家庭裁判所により相続財産管理人が選任される。
特別縁故者が相続権を主張する場合、その可能性もある。
2. 寄与分、特別受益、遺留分に注意
寄与分は、相続人が被相続人の財産の維持や増加に特別の貢献をした場合に認められる。具体的な要件があり、無償性、継続性、専従性、身分関係などが必要。
特別受益は、相続人が被相続人から贈与を受けたり、遺産分割後に特別な利益を受けている場合に認められ、特別受益を受けた相続人の相続分が減少する。
遺留分は、一定の相続人に対して遺産の最低限の割合を保障する権利であり、遺言によって侵害された場合に遺留分侵害額請求が行える。
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