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山林の相続2

 相続放棄か他の相続人に譲渡かの検討: 山林を相続したくない場合、まず他の相続人と協力し、誰か他の相続人が山林を引き継ぐことができるか検討しましょう。

 しかし、相続放棄を望む他の相続人がいない場合も考慮する必要があります。

  • 相続放棄の手続き: 相続放棄をする場合、家庭裁判所に申述を申し立てる必要があります。

  この手続きは一度行うと撤回が難しいため、慎重に判断しましょう。

  費用は自力で手続きする場合と弁護士に依頼する場合で異なります。

  • 相続土地国庫帰属制度: 特定の要件を満たす場合、山林を国庫に帰属させることができる制度があります。

  ただし、すべての山林がこの制度の対象ではなく、負担金がかかることも考慮しなければな

  りません。

  • 売却や寄付: 不要な山林を第三者に売却することも考えられますが、適切な買い手を見つけるのは難しい場合があります。無償で引き取ってもらう方法や地元の住民に提供する方法も検討できます。
  • 買取業者: 山林を処分できない場合、買取業者に売却することも一つの選択肢です。ただし、費用がかかることや買取の対象外の山林もあることに留意しましょう。
  • 専門家の助言: 山林の相続に関する判断が難しい場合、弁護士、司法書士、税理士、不動産業者など、専門家の助言を受けることが重要です。山林の評価や処分方法についてアドバイスを受けましょう。

 

 いらない山林を相続することは、負担となることがあるため、慎重な判断が必要です。

 専門家のアドバイスを受けつつ、最善の選択をすることが大切です。