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税制改正

 2023年の税制改正により、相続税における生前贈与の加算の対象期間が3年から7年に延長されました。

 これにより、相続税の課税対象が広がり、増税効果が生じます。

 

 生前贈与加算は、相続税対策の一環として、相続人が亡くなる前に贈与によって財産を減少させ、相続税の課税を軽減しようとするものです。

 この加算では、贈与税において非課税とされていた部分も含めて、一定期間内の贈与額を相続財産に加算します。

 

 具体的な改正内容は、相続開始前の3年以内の贈与は従来通り加算対象となりますが、4年以上前の贈与については、100万円を控除した額が持ち戻しの対象となります。

 つまり、対象期間が延びたことで、4年前から7年以内の贈与も加算対象となります。

 

 この改正の背後には、「相続税と贈与税の一体化」の考え方があります。贈与税も相続税法内で定められており、相続税対策を逃れるための手段として設けられています。

 しかし、相続税と贈与税には差異があり、中立的な税制を目指すために改正が行われました。

 

 改正により増税が発生するケースを考えると、孫への贈与や相続時精算課税制度の活用、他の贈与税の非課税措置の利用、あえて贈与しないなどの方法があります。

 どの方法が最適かは、個々の財産状況や相続人の状況によって異なるため、専門家に相談することが重要です。

 

 なお、生前贈与加算の対象期間が延長されたのは、2024年1月1日以降の贈与から適用されます。

 実際に影響を受けるのは、2027年1月1日以降に発生する相続での生前贈与です。