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相続時精算課税制度の概要

 相続時精算課税制度の概要

 

 贈与者と受贈者間で贈与を行った場合に選択できる贈与税の計算方法。

 贈与財産の累計が2500万円(特別控除)までは贈与税がかからず、超えた部分に対して20%の贈与税がかかる。

 相続発生時に贈与税を精算して相続税を計算し、差額を納めることができる。

 

 適用対象者

 60歳以上の父母や祖父母から18歳以上の子や孫に対しての贈与が対象。

 2022年3月31日以前の贈与により財産を取得した場合は20歳以上から適用。

 

 相続時精算課税制度選択届出書の提出

 

 制度を選択する場合、贈与を受けた年の翌年3月15日までに選択届出書を提出。

 一度選択すると暦年課税制度に戻ることはできない。

 

 特別控除と基礎控除

 

 特別控除は2500万円まで。

 2024年1月から、年間110万円までの基礎控除が追加される。

 

 新しい相続時精算課税制度のメリット

 

 年間110万円までの贈与は贈与税がかからず、相続税もかからない。

 贈与税の申告が不要。

 贈与財産の選択肢が広がり、将来の価値上昇を期待できる財産を贈与しやすくなる。

 

 注意点

 

 年間110万円を超える贈与には贈与税申告が必要。

 特例措置が使えなくなる場合がある。

 計算が複雑で漏れや誤りに注意。

 

 相続時精算課税制度の活用には税理士への相談を推奨

 

 相続時精算課税制度は相続において贈与と相続税の課税を効果的に考えるための制度であり、慎重な計画と申告が必要です。

 個々の状況に合わせて適切なアプローチをするため、税理士との相談が重要です。