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相続登記

相続登記に必要な書類は、相続の状況によって異なります。

以下に、主要な相続のパターンごとに必要な書類をまとめます:

 

1-1. 遺言による相続登記の必要書類:

  • 相続登記申請書
  • 収入印紙貼付台紙
  • 相続関係説明図
  • 遺言書(自筆証書遺言の場合、検認済みのもの)
  • 固定資産評価証明書
  • 被相続人の住民票の除票(原本)
  • 不動産を取得した相続人の住民票(原本)

1-2. 遺産分割協議による相続登記の必要書類:

  • 相続登記申請書
  • 収入印紙貼付台紙
  • 相続関係説明図
  • 遺産分割協議書
  • 印鑑証明書(原本)
  • 固定資産評価証明書
  • 被相続人の住民票の除票(原本)
  • 不動産を取得した相続人の住民票(原本)

1-3. 法定相続分による相続登記の必要書類:

  • 相続登記申請書
  • 収入印紙貼付台紙
  • 相続関係説明図
  • 固定資産評価証明書
  • 被相続人の住民票の除票(原本)
  • 不動産を取得した相続人の住民票(原本)

必要書類の取得場所と取得方法:

 

2-1. 戸籍謄本と住民票の除票:

 戸籍謄本と住民票の除票は、自治体の市役所や役場で取得できます。

 郵送での取得も可能です。

 被相続人の生まれた自治体と亡くなった自治体が異なる場合、それぞれの自治体で取得する必要があります。

 

2-2. 固定資産評価証明書:

 固定資産評価証明書は、不動産の所在地にある自治体で取得できます。

 郵送で取得することも可能です。

 

2-3. 法定相続情報一覧図の写し:

 法定相続情報一覧図の写しは、法定相続情報証明制度を利用して取得できます。

 これにより、一部の書類の添付が省略できる場合があります。

 

2-4. 登記申請書:

 登記申請書は法務局のホームページからダウンロードできるほか、法務局でも入手可能です。  相続のパターンに応じて記載例を確認し、書類作成に注意が必要です。

 

 相続登記の必要書類の有効期限:

 戸籍謄本や印鑑証明書には有効期限がありません。改製前の古い戸籍も使用できます。

 固定資産評価証明書は最新のものを添付する必要があります。

 固定資産評価額は毎年変動するため、古い評価証明書では正確な税額計算ができません。

 

 相続登記の必要書類の綴じ方:

 必要書類は一定の順序で綴じる必要があります。一般的な順序は次の通りです:

  • 相続登記申請書
  • 収入印紙貼付台紙
  • 相続関係説明図
  • その他の書類(遺言書、遺産分割協議書、印鑑証明書、固定資産評価証明書、住民票の除票など)

 必要に応じて、委任状(代理人が申請する場合)