相続登記に必要な書類は、相続の状況によって異なります。
以下に、主要な相続のパターンごとに必要な書類をまとめます:
1-1. 遺言による相続登記の必要書類:
- 相続登記申請書
- 収入印紙貼付台紙
- 相続関係説明図
- 遺言書(自筆証書遺言の場合、検認済みのもの)
- 固定資産評価証明書
- 被相続人の住民票の除票(原本)
- 不動産を取得した相続人の住民票(原本)
1-2. 遺産分割協議による相続登記の必要書類:
- 相続登記申請書
- 収入印紙貼付台紙
- 相続関係説明図
- 遺産分割協議書
- 印鑑証明書(原本)
- 固定資産評価証明書
- 被相続人の住民票の除票(原本)
- 不動産を取得した相続人の住民票(原本)
1-3. 法定相続分による相続登記の必要書類:
- 相続登記申請書
- 収入印紙貼付台紙
- 相続関係説明図
- 固定資産評価証明書
- 被相続人の住民票の除票(原本)
- 不動産を取得した相続人の住民票(原本)
必要書類の取得場所と取得方法:
2-1. 戸籍謄本と住民票の除票:
戸籍謄本と住民票の除票は、自治体の市役所や役場で取得できます。
郵送での取得も可能です。
被相続人の生まれた自治体と亡くなった自治体が異なる場合、それぞれの自治体で取得する必要があります。
2-2. 固定資産評価証明書:
固定資産評価証明書は、不動産の所在地にある自治体で取得できます。
郵送で取得することも可能です。
2-3. 法定相続情報一覧図の写し:
法定相続情報一覧図の写しは、法定相続情報証明制度を利用して取得できます。
これにより、一部の書類の添付が省略できる場合があります。
2-4. 登記申請書:
登記申請書は法務局のホームページからダウンロードできるほか、法務局でも入手可能です。 相続のパターンに応じて記載例を確認し、書類作成に注意が必要です。
相続登記の必要書類の有効期限:
戸籍謄本や印鑑証明書には有効期限がありません。改製前の古い戸籍も使用できます。
固定資産評価証明書は最新のものを添付する必要があります。
固定資産評価額は毎年変動するため、古い評価証明書では正確な税額計算ができません。
相続登記の必要書類の綴じ方:
必要書類は一定の順序で綴じる必要があります。一般的な順序は次の通りです:
- 相続登記申請書
- 収入印紙貼付台紙
- 相続関係説明図
- その他の書類(遺言書、遺産分割協議書、印鑑証明書、固定資産評価証明書、住民票の除票など)
必要に応じて、委任状(代理人が申請する場合)
コメントをお書きください