特に長男の妻が寄与分を主張できるかについての要点を以下にまとめます:
相続人でない長男の妻の寄与分主張:
長男の妻は、相続人ではありません。
しかし、家庭裁判所は一般的に、長男自身が行ったものと同視できる場合、その相続人であ
る長男の寄与分として遺産分割協議で取り扱うことができるとします(同視説ないし包含説)。
特別の寄与のハードルは高い:
寄与分が認められるには、それが「特別の寄与」である必要があります。
特別の寄与とは、扶養義務の範囲外であり、独自の貢献を意味します。
通常の家事や介護が扶養義務の範囲内にある場合、特別の寄与とは認められないことがあります。
扶養義務を果たさなかったきょうだいへの請求:
他の相続人が扶養義務を果たさなかった場合、それに対する請求は遺産分割の問題とは別の
問題とされ、遺産分割協議では取り扱えません。
このような場合、別途、求償請求として訴訟を起こすことが必要です。
民法改正による「特別寄与料」:
令和元年7月に施行された改正民法により、「特別寄与料」という制度が導入されました。
これは、相続人ではない親族が被相続人の介護や労務提供により貢献した場合に、特別寄与
料を請求できる制度です。
ただし、特別の寄与が必要であり、請求期間に制限があります。
まとめ:
相続における寄与分や特別寄与料の認定はハードルが高いため、相続人間で事前に話し合い
を持ち、記録を残すことが重要です。
特に、介護費用や要した時間などの記録を残しておき、相続分の取り決めを円滑に進めるこ とが役立つでしょう。
弁護士や専門家のアドバイスも活用することを検討してください。
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