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生命保険金を相続税対策

非課税枠の活用:

 

 被相続人の死亡によって取得した保険金は、その保険料の一部または全部を被相続人が負担していた場合、相続税の課税対象となります。

 ただし、死亡保険金の受取人が相続人である場合、一定の非課税枠が適用されます。

 この非課税枠は「500万円×法定相続人の数」までとされています。

 養子がいる場合、その数も考慮に入れる必要があります。

 

生前贈与に活用:

 

 被相続人が保険料の負担者であり、保険金受取人も相続人である場合、保険金は相続税ではなく所得税の課税対象となります。

 この場合、保険料を被相続人から当該相続人へ贈与することで、1年間の贈与につき基礎控除

 の110万円の範囲内で非課税となります。

 また、契約者の変更に伴う贈与税もかからないため、生前贈与の一環として活用できます。

 

指定受取人の活用:

 

 生命保険契約では、受取人を指定することができます。

 被相続人が遺産を特定の人に残したい場合、遺言を作成しなくても、生命保険金を指定受取

 人に支給することで希望する相手に遺産を渡すことができます。

 

遺産分割の簡略化:

 

 生命保険金は支払いが早期に行われるため、相続税の遺産分割協議が不要な場合があります。

 受取人が単独で保険金を受け取り、その財産として管理できるため、遺産分割がスムーズに

 進む可能性があります。

 

代償分割の活用:

 

 代償分割相続人が複数いる場合、不動産など特定の遺産を受け取る相続人は、その代償金を他

 の相続人に支払う必要があります。

 生命保険金を使って代償金を支払うことで、遺産分割協議を円滑に進めることができます。

 

納税資金準備に活用:

 

 生命保険金は相続税の納税資金として活用できます。

 相続財産に充分な預金がない場合、受け取った保険金を納税資金として充当することができます。

 

相続放棄と死亡保険金:

 

 相続人が相続を放棄しても、死亡保険金は受け取ることができます。

 ただし、この死亡保険金は税制上「みなし相続財産」として相続税の課税対象になることが

 あり、生命保険金の非課税金額の適用も受けられない点に注意が必要です。

 以上のように、生命保険は相続税対策や遺産分割対策に役立つ可能性があります。

 ただし、保険料の支払いが計画的に行われることが重要であり、税金の種類や契約形態などを

 検討する際には専門家のアドバイスを受けることがおすすめです。