協議離婚の届出に関する事案の判決について述べています。
以下、要点を解説します:
原審の判決によれば、協議離婚の届出書は当初は夫婦の合意に基づいて作成されました。
しかし、届出書の提出後、被上告人(原告)が離婚の意思を変え、届出を受け付けないように市役所の係員に申し入れ をしました。
この事実に基づき、原審は被上告人の離婚意思が変化したと判断し、協議離婚の届出は無効であると判決しました。
上告人(被告)は、協議離婚の届出が提出された当時には被上告人の離婚意思がなかったと主張しています。
しかし、原審は被上告人が離婚意思を変えたことを認め、届出の無効を判決しました。
裁判所の判決に対して、上告代理人である丸茂忍が上告を提出し、判決に対する不服を述べています。
上告代理人は、届出書が他人に提出された場合でも、届出書作成時に合意が成立し、届出書の提出が離婚に効力を持たらすべきだと主張しています。
また、被上告人が離婚の意思を変えるためには、届出の受理される以前に明確な行為をしなければならないと指摘しています。
裁判所は、原審の判決に同意し、協議離婚の届出が無効であるとの判決を下しました。
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