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自筆証書遺言書は手軽で自由度が高い

 自筆証書遺言書は手軽で自由度が高いという特徴がありますので、遺言書を書いておく必要性が高い方にとっても便利です。

 自筆証書遺言書保管制度ができる前までは、書き上がった自筆証書遺言書は自宅等に保管しておく方法しかありませんでしたが、新たな選択肢として、法務局(遺言書保管所)に預けておくことができるようになりました。

 それでは、自筆証書遺言書保管制度を利用した場合には、遺言者や相続人等にとって、どのようなメリットがあるでしょうか。

  • 遺言者のメリット 

 自筆証書遺言書を法務局(遺言書保管所)に預けた場合、遺言者にとっての主なメリットとしては、以下のものがあります。

 遺言書の紛失・亡失を防ぐことができます。

 相続人等の利害関係者による遺言書の破棄、隠匿、改ざん等を防ぐことができます。

 遺言書の保管申請時には、民法の定める自筆証書遺言の形式に適合するかについて、法務局の遺言書保管官による外形的なチェックが受けられますので、方式が不備で無効になるおそれがありません。

 遺言書は、原本に加え、画像データとしても長期間適正に管理されます。

 

 相続人や受遺者にとって、自筆証書遺言書を法務局(遺言書保管所)に預けることのメリットは以下の通りです:

  • 検認手続きの不要:

 相続開始後、家庭裁判所における検認手続きが不要です。通常、遺言書を検証し、その存在と内容を確認するための検認手続きが行われますが、自筆証書遺言書保管制度を利用した場合、この手続きが省略されます。

 これにより、相続手続きが迅速に進行し、時間と手間を節約できます。

  • 遺言書情報証明書の交付:

 法務局(遺言書保管所)から、遺言書が保管されていることを相続人等に通知することができます。

 この通知には、「関係遺言書保管通知」と「指定者通知」という2つの種類があります。

 相続人にとって、これらの通知を受けることで、遺言書の存在や内容を知ることができます。

 また、遺言書情報証明書を取得するための手続きが行えるため、遺言書の内容を確認できるようになります。

  •  全国どこでもアクセス可能:

 遺言書の原本がどの法務局に保管されているかに関わらず、全国の法務局でモニターによる遺言書の閲覧や遺言書情報証明書の交付が受けられます。

 これにより、相続人や受遺者は遺言書にアクセスしやすく、必要な情報を取得できます。

 自筆証書遺言書保管制度を利用することで、相続に関する手続きがスムーズに進行し、遺言者の意志が適切に尊重されることが保証されます。 

 遺言書の存在を確認し、遺言書情報証明書を取得することで、相続手続きを円滑に進めることができます。