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自筆証書遺言の変更

「自筆証書遺言」に関する新たな変更点が示されています。

 これにより、遺言の作成や保管に関わるいくつかの側面が変わることになるようです。以下に それぞれの変更点について詳しく説明します。

  • 自筆証書遺言の作成の軽減:

 これまで、自筆証書遺言は全文を手書きして作成する必要があり、その中には相続財産の目録も含まれていました。 

 しかしこの新しい変更により、自筆証書遺言に添付する相続財産の目録について、パソコンで作成した目録や通帳のコピーなど、手書きによらない書面を添付することが可能になります。

 これによって、遺言の作成における手間や負担が軽減されるでしょう。

  • 法務局での保管制度の導入:

 自筆証書遺言はこれまで個人の自宅で保管されることが一般的でしたが、紛失や書き換え、捨てられるなどのリスクがありました。

 新しい変更により、法務局で自筆証書による遺言書を保管する制度が導入されます。

 これによって、遺言書が安全に保管され、紛争や問題の予防につながるでしょう。

 これらの変更は、自筆証書遺言の作成や保管に関する手続きをより効率的かつ安全なものにすることを目的としています。

 ただし、具体的な法律や規制は国や地域によって異なる場合がありますので、正確な情報を得るためには専門家や公式な情報源に相談することが大切です。