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未成年者以外の制限行為能力者

制限行為能力者:

 判断能力が制限されている人々を指す総称です。

 未成年者以外にも、判断能力が衰えた成年者が含まれます。

 この制度の下では、その人が自身の法律行為に制約を受けることがあります。

 

成年後見制度:

 判断能力が衰えた成年者を保護するための制度です。

 この制度は、成年被後見人、被保佐人、被補助人の3つの段階に分かれています。

 被補助人は最も自立度が高いイメージで、保護者も対応の段階に応じて異なります。

 家庭裁判所の審判を通じて成立します。

 

行為能力・権利能力・意思能力:

 行為能力は、単独で法律行為を有効に行う能力を指します。

 権利能力は、権利や義務を持つ主体となる能力を指し、生まれた瞬間から備わります。

 意思能力は、自分の行動の結果を予測する能力を意味し、行為の有効性に関わります。

 

無効と取消し:

 意思能力のない者が行った行為は「無効」とされ、法的効力を持ちません。

 一方で、「取消し」は、ある条件を満たす場合に後から取り消すことができるが、当初は有効な行為を指します。

 

制限行為能力者の種類:

 未成年者、成年後見人、保佐人、補助人の4つの種類が制限行為能力者に含まれます。

 それぞれの段階に応じて、保護者や法的な手続きが異なります。