「普通養子縁組について」
養子縁組が成立すると、養子は養親の嫡出子たる身分を取得し、養親の氏を称することになります。
婚姻により氏を改めた者は夫婦同氏の原則が優先され、夫婦の氏を称します。
普通養子縁組の成立には、当事者の養子縁組への意思の合致が必要です。
また、特定の縁組障害事由に該当しないことが要件となります(792条~798条)。
「縁組障害事由」
- 成年に達した者は養子をすることができますが、未成年者は養親となることができません。
- 尊属や年長者は養子とすることができません。
- 後見人が被後見人を養子とする場合は、家庭裁判所の許可が必要です。
- 配偶者のある者が未成年者を養子とする場合は、配偶者の同意が必要です。ただし、配偶者の嫡出である子を養子とする場合や配偶者が同意できない場合は例外です。
- 配偶者のある者が養子をする際、配偶者の同意が必要です。
- 十五歳未満の者を養子とする場合、その法定代理人が縁組の承諾を行うことができます。ただし、他にも監護すべき者がいる場合はその同意も必要です。また、親権を停止された親も同意が必要です。
- 未成年者を養子とする際には、家庭裁判所の許可が必要です。ただし、自己や配偶者の直系卑属を養子とする場合は例外です。
「縁組障害事由の取消し」
- 縁組障害に該当する縁組は、家庭裁判所に取消し請求することができます。
- 個別の事由には規定があり、取消しを請求できる者が異なります。
- 詐欺や強迫による養子縁組も取消し請求が可能です。
養子縁組の取消しタイムリミットは、婚姻の場合よりも長い6ヶ月です。
当事者に縁組をする意思がない場合や届出がない場合、婚姻の場合と同様に無効とされます。
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