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婚姻の効果

  • 夫婦の氏:

 婚姻をすることで、夫婦は一つの家族となり、氏を共有します。

 夫の苗字にすることが一般的ですが、妻の苗字に変更することも可能です。

 日本の法律では、夫婦は婚姻の際に定めるところに従って、夫または妻の氏を称します。

  • 氏の変更と復氏:

 夫婦が婚姻を解消する場合、死亡した場合や離婚した場合、婚姻前の苗字に戻すことができます。

 ただし、特別な手続きをしない限り、婚姻後の苗字がそのまま残ります。

  • 同居、協力、扶助の義務:

 夫婦は法的に同居し、互いに協力し合い、経済的・精神的な面で支え合う義務を負います。

 この規定は、夫婦の結びつきと協力関係を強調するものです。

  • 婚姻による成年擬制:

 未成年者が婚姻をすると、民法上では成年として扱われます。

 これにより、未成年者が成年者と同じ法的権利や責任を持つことになります。

 ただし、制限行為能力者ではなくなりますが、選挙権などはまだ持つことはできません。

  • 夫婦間の契約の取消権:

 夫婦は、婚姻中であっても、夫婦間で成立した契約を取り消す権利を持ちます。

 ただし、第三者の権利を害することはできません。

 この規定は、夫婦の協力関係と権利を保護するためのものです。

  • 貞操義務:

 夫婦は貞操を守る義務を負います。

 浮気や不貞行為は、配偶者の権利を侵害する行為とされ、法的に制裁される可能性があります。

  • 夫婦財産制:

 夫婦が婚姻前に締結することができる契約で、夫婦の財産に関するルールを独自に決めることができます。

 契約を結ばない場合、一般的には民法の法定財産制に従うことになります。

 夫婦財産制の契約は婚姻前に締結し、登記しなければ他者に対抗できません。

 婚姻届出後は契約内容を変更することはできません。

 

 これらの規定や効果に基づいて、夫婦関係や法的責任が形成されることになります。

 夫婦としての権利と責任を理解し、適切に活用することが重要です。