相続手続きの遅れと相続税の問題:
Sさんは父親が亡くなってから7年が経過し、相続手続きがまだ行われていないことを相談しました。父親は遺言がなく、同居しているSさんと二人の姉の3人が相続人です。
ただし、亡くなるまで同居していれば相続税はかからないとの誤った認識から、相続税の申告はしていませんでした。
- 遺産分割協議書と弁護士の提案:
Sさんの姉たちは、Sさんが長男として親と同居してきたことを評価し、遺産分割の話を待っていました。
遺産分割のために弁護士に相談したところ、遺産分割協議書の案が渡されました。
この協議書によれば、自宅を3人で名義にして売却し、その売却代金を3等分する内容でした。
- 自宅の3人名義と譲渡税のデメリット:
自宅にはSさんだけが住んでおり、他の姉たちは同居していません。
自宅を3人名義にすると、売却した際には譲渡税の特例がSさんにのみ適用され、姉たちには適用されません。
このため、譲渡税の負担が増加する可能性があります。
- 代償金を用いた遺産分割協議書の提案:
弁護士は、姉たちに負担をかけずに遺産分割を行う方法として、代償金を利用する方法を提案しました。
この方法では、Sさんが姉たちに代償金を支払うことで、自宅を名義にせずに持ち続けることができます。
また、自宅を売却した場合、譲渡税の特例を活かして税金の節税が可能です。
- 選択した方法と安心感:
Sさんは、自宅を名義にせずに持ち続けることで譲渡税を節税できる方法に納得しました。
姉たちに代償金を支払うことで、遺産分割を公平に行いながら、負担を減らすことができます。
弁護士のアドバイスに従うことで、遺産分割の方法が明確になり、Sさんは安心感を得ることができました。
このようなアドバイスによって、遺産分割を円滑に進めることができ、相続に関する問題や節税の機会を最大限に活用することができます。
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