相談者は50代の女性で、母親が亡くなり、姉と妹の3人で相続手続きを終えた状況です。
遺言書がなかったため、姉妹で話し合いを行い、財産の分け方を決めました。
母親の財産は自宅と預金、生命保険で、相続税の申告は不要でした。
相続に関しては、家を相続し、金融資産を3等分に分け、生命保険は姉妹で分けることで話し合いが成立しました。
相談者にとっての懸念事項は、自身が子どもを持たないため、相続人は夫か姉妹、甥姪になるということです。
夫の相続人には、先妻との間に生まれた子どもも含まれるため、夫の相続に関して不安があります。
夫の相続について、自分の希望を実現するためには遺言書を作成し、夫に「配偶者居住権」を相続させることが必要です。
これにより、夫は家に住み続ける権利を持つことができます。
所有権は姉妹か甥姪に指定し、遺言書に明記することで、潜在的な問題を回避できます。
アドバイスとして、夫の相続に関して遺言書を作成し、「配偶者居住権」を使用する方法を提案しています。
夫に先妻の子どもがいるため、将来の事態を想定して遺言書を作成することが重要だとアドバイスしています。
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