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遺留分減殺請求権

 遺留分減殺請求権の行使期間: 遺留分減殺請求権は、相続の開始と減殺すべき贈与または遺贈の事実を知った時から一年間行使しない場合、相続開始の時から十年が経過した場合に時効によって消滅します。

 

 遺留分権利者がこれらの期間内に請求を行う必要があります。

  •  遺留分の放棄: 遺留分は相続開始後にいつでも放棄できますが、相続開始前に放棄する場合は家庭裁判所の許可が必要です。
  • 相続開始後の放棄には家庭裁判所の許可は不要です。
  • 共同相続人の遺留分放棄: 一人の共同相続人が遺留分を放棄しても、他の共同相続人の遺留分には影響がなく、放棄した人の遺留分が増えることもありません。これは相続分とは異なる特徴です。
  • 遺留分減殺請求による弁償: 遺留分減殺請求を行使した場合、受贈者や受遺者は、減殺の限度内で贈与または遺贈の価額を遺留分権利者に弁償し、返還の義務を免れることができます。ただし、モノを返還しなくても金銭で解決できることに留意する必要があります。
  • 遺留分権利者の無資力による損失: 減殺を受けるべき受贈者が無資力である場合、その損失は遺留分権利者の負担と

 なります。

 

 無資力な受贈者に対しては、遺留分権利者は次順位の受贈者に対する減殺請求をできないという規定があります。

 

これらのポイントを理解しておくことは、相続法に関する知識を深める上で役立つでしょう。

ただし、法律についての詳細なアドバイスを必要とする場合は、弁護士や専門家に相談することが重要です。