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相続土地国庫帰属制度

  • 相続土地国庫帰属制度:

 この制度は、土地を相続した人が、その土地の使い道が見当たらない場合に、国に引き取ってもらうことを可能にする

制度です。

 

 特に「所有者不明土地」として知られる、所有者が特定できない土地の問題を解決する狙いがあります。

 

 この制度は、所有者が使わない土地を事前に手放すよう促すことで、将来的に土地が無管理で放置される事態を防ぐことを意図しています。

 

  • 相続土地の不要化と困難さ:

 相続した土地が不要と判断された場合、相続放棄という手続きがあります。

 

 しかしこの手続きは、土地だけでなく他の資産も含めて行われるため、資産を維持したい場合には選ばれることが少ないです。

 

 そのため、土地が放置されたままで、所有者の特定が難しいケースが多数存在しています。

 

  • 所有者不明の土地の問題:

 国土交通省の調査によれば、日本国内の土地の約24%が「所有者不明」とされています。

 

 その中でも、登記名義人の死亡時に適切な相続手続きが取られていないケースが多く、この問題は深刻な社会的課題となっています。

  • 新制度の要点と課題:

 新たな制度は、所有者が不要な土地を容易に手放せるようにすることを目的としています。

 

 相続登記の義務化も進行中です。

 

 しかし、新制度には法務局での審査が含まれており、手放すためには一定の要件を満たす必要があります。

 

 また、国の管理コストが過度にかかる土地は除外されるため、容易に手放せるわけではありません。

  • 悪徳商法への警戒:

 新制度を悪用する悪徳業者に注意が必要です。

 

 相続登記が義務化されており、それを怠ると過料が科される可能性があるため、業者が所有者に対して誤った情報を提供して手数料名目の金銭を要求する可能性があります。

 

 消費者は業者の情報に惑わされないように注意が必要です。

 

  • 所有者不明土地の問題の深刻さ:

 所有者不明の土地は、適切に管理されずに放置されるため、廃棄物の不法投棄や土砂の崩落などの問題が発生する可能性があります。

 

 このような土地には空き家が存在することもあり、所有者が分からなくなるケースもあります。

 

 自治体は倒壊の危険性があるとして、所有者不明土地に対して解体作業を行う場合もあります。

 

このように、新たな土地制度の導入は所有者不明土地の問題に対処するための試みです。

 

しかし、制度の運用には慎重さが求められ、悪徳商法などの悪用を防ぐための対策も重要です。