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囲繞地通行権とは

  • 囲繞地通行権:

 囲繞地通行権は、他の土地に囲まれて公道に通じない土地(袋地)の所有者が、その土地を囲んでいる他の土地を通行する権利を持つことを指します。

 この通行権は民法210条に規定されており、公道に至るために通行するための権利を保障しています。

  • 通行権の範囲:

 民法210条では、「他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。」と規定されています。

 つまり、囲繞地の所有者は、通行権を行使して囲んでいる他の土地を通って公道にアクセスすることができます。

  • 通行権の行使:

 通行権を持つ者は、必要がある場合に通路を開設することもできます。

 ただし、通行の場所や方法は、通行権を持つ者の必要性と他の土地の損害を最小限に抑える方法を選択する必要があります。

 通行権の行使に際しては、他の土地への損害に対して償金を支払う義務があります。

  • 償金の支払い:

  通行する他の土地への損害に対しては、通行権を持つ者は償金を支払わなければなりません。

  ただし、通路を開設するために生じる損害については、償金の支払いが必要ありません。

  償金は通常、一年ごとに支払うことが求められますが、一括で支払うことも可能です。

  • 分割による通行権:

 土地が分割されて公道に通じない土地が発生した場合、その土地の所有者は、他の分割者の所有地を通行することができます

 この場合、償金を支払う必要はありません。

 ただし、この通行権の無償性は、土地分割の際に事前に考慮されている場合に限られます。

 

 囲繞地通行権は、土地所有者の権利と他の土地所有者の権利をバランスさせつつ、公道へのアクセスを確保するための制度です。