「成年被後見人」
- 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人。
- 家庭裁判所の判断により後見開始の審判が行われる。
- 法律行為は取り消すことができる。ただし、日用品の購入や日常生活に関する行為は取り消せない。
- 成年被後見人の行為は後見人の同意の有無に関わらず取り消すことができる。
- 成年後見人が法定代理人となり、「代理」として法律行為を行う。
行政書士、司法書士、弁護士などが成年後見人になることが多い。
「被保佐人」
- 特定の行為において保佐人の同意を得なければならない。
- 保佐人の同意が必要な行為には、元本の領収や利用、借財や保証、不動産や重要な財産に関する権利の得失などがまれる。
- 成年後見人と異なり、本人の同意がなくても保佐人の同意が必要な行為がある。
- 保佐人は原則として代理権を持たない。ただし、例外的に代理権を付与する場合もある。
「被補助人」
- 特定の行為の一部において補助人の同意を得なければならない。
- 被保佐人よりも制約が少なく、保佐人の同意が必要な行為のうち一部の行為について同意が必要。
- 保佐人同様に代理権は原則持たないが、例外的な場合に代理権を持つことができることもある。
この箇条書きは、成年被後見人、被保佐人、被補助人のそれぞれについて、その特徴や制約について簡潔にまとめたものです。
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