· 

凍結口座から150万円まで

  Kさんは50代の女性で、80代の父親が亡くなりました。

 

  相続人は80代の母親と50代の妹の計3人です。

 

  父親は不動産賃貸業をしており、不動産収入があります。

 

   しかし、父親の銀行口座は即座に凍結されました。

 

   葬儀費用は手元の現金でまかなえましたが、固定資産税や相続手続きの費用が必要です。

 

   遺言書がなかったため、遺産分割協議が必要です。父親の資産は約4億円で、不動産が3億円、預金が1億円です。

 

   Kさんは母親の後継相続について悩んでおり、遺産分割の方法がわかりません。

 

   母親は不動産の管理をしていましたが、父親の死後、一人暮らしできなくなり介護施設に入りました。

 

   Kさんと妹も遠くに住んでおり、母親のケアが難しくなりました。

 

   これにより、遺産分割協議が遅れる状況となりました。

 

   固定資産税やリフォーム費用の支払いが必要になり、遺産分割協議がまとまる前でも、凍結された預金の仮払い制度を利用するアドバイスがあります。

 

   仮払いは預金の3分の1までで、1つの金融機関で上限150万円まで引き出せます。Kさんと妹が利用すれば合計で300万円引き出せることになります。

 

   遺産分割協議がまとまらない場合でも、預金のみを法定割合で分割することで解決策を見つける提案もあります。

 

    ただし、これは一時的な手段であり、最終的には遺産分割で精算することが前提です。

 

   Kさんは母親との面会が難しい状況であり、妹と協議した上で仮払い制度を利用し、少しでも状況を改善したいと考えています。

 

   この提案により、Kさんは安心感を得て帰ることができました。

 

   仮払いは一時的な支払いのためのものであり、最終的な遺産分割による精算を念頭に置いて共有することが重要です。