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相続税対策⑧財産を寄附して非課税となる相続対策

 財産を寄附して非課税となる相続対策の要点を箇条書きでまとめます。

 

 財産を寄附して非課税となる相続対策の要点:

  • 公益団体や地方公共団体に遺産を寄附することで、相続税の課税対象から一部または全部を外す特例がある。
  • 特定の要件を満たすことが必要。

 

 効果:

 寄附した金額に対して相続税の課税対象から外す特例を受けることができる。

 相続税を節税する方法のひとつ。

 

 要件:

  •  財産の寄附: 相続または遺贈によって取得した財産を公益法人や地方公共団体などに寄附すること。
  •  寄附先: 寄附を受ける先が公益法人であり、教育や科学の振興などに貢献する活動を行っていること。
  •  申告期限内の寄附: 寄附を相続税の申告期限までに行うこと。

注意点:

 特例の適用外の場合: 特定の公益法人や信託に該当しない場合や、寄附先が寄附財産を公益を目的とする事業に使用していない場合、特例は適用されない。

 

 負担減少の不当な結果: 寄附を受けた人やその関係者の相続税や贈与税の負担が不当に減少する結果になる場合、特例は適用されない。

 

計画立案の重要性:

 

特例の要件を正確に理解し、適用条件を満たすように寄附を計画することが重要。

 

ただし、個別の状況によっては法的なアドバイスを受けることが重要です。