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負動産についての考察4相続放棄

 2021年の民法・相続法改正により、相続放棄者の管理義務と責任に関するルールが変更されました。

  これにより、相続放棄をした場合でも、一定の管理義務や責任が残ることになります。以下に、その詳細を説明します。

 

 改正の内容

 

 従来、相続放棄をした場合、相続財産や債務についての法的な関係が絶たれ、管理義務も責任も発生しないとされていました。

 しかし、2021年の改正により、相続放棄をした者に対しても一定の管理義務と責任が課されることとなりました。

 

 適用開始時期

 

 この新しいルールの適用開始時期は、2023年4月1日です。つまり、この改正は2023年4月1日以降に相続放棄を行う場合に適用されます。

 

 管理義務と責任

 

 具体的な管理義務や責任の内容は法律の改正によって定められていますが、一般的に以下のようなポイントが含まれます。

 

 ・負債の処理: 相続放棄者は、相続放棄前の債務の一部を引き継ぐ可能性があります。

これにより、相続放棄者には一定の債務負担が生じる場合があります。

 ・不動産の管理: 相続放棄者が相続放棄前に不動産を所有していた場合、その不動産の管理義務が発生することがあります。
ただし、具体的な義務の内容は法改正によるものであり、状況によって異なる可能性があります。

 ・遺産の処理: 相続放棄者が遺産に含まれる財産を一部取得している場合、それに対する管理責任が発生する可能性があります。

 つまり、取得した財産に対する一定の責任を負うことになります。

 

 相続放棄と新制度「相続土地国庫帰属制度」

 

 相続放棄は、一部の資産だけを手放す場合でも、負債や責任が残る可能性があるため、慎重に行動する必要があります。

 一方で、相続したくない土地だけを手放す新制度である「相続土地国庫帰属制度」が2023年4月からスタートします。

 この制度を利用することで、不要な土地だけを手放すことができるため、賢明な選択肢となる可能性があります。