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負動産についての考察3相続放棄(負動産)

 相続放棄で負動産・田舎の土地・先祖の土地を手放す

 

 相続した遺産が「負動産」と呼ばれるような、問題を抱えた不動産のみであり、負担にしかならない場合、相続放棄という選択肢が考えられます。

 相続放棄は、相続した不動産の権利を受け継がないことを意味します。ただし、相続放棄を行う際にはいくつか注意点があります。

 

 相続権の移動と注意点

 

 相続放棄を行う場合、相続権は次の順序で移動します。

 

  1.  お子さん全員が相続放棄 → ご両親等に移る
  2.  ご両親等が亡くなっている場合 → ご兄弟に移る
  3.  ご兄弟が亡くなっている場合 → そのお子さん(甥姪)に移る

 ただし、相続放棄を行う場合には、次に相続権を受け継ぐ方にも注意を払う必要があります。無用なトラブルを避けるために、次の相続者の状況を考慮して行動することが重要です。

 

注意点と手間

 

 相続放棄を行うことで、プラスの資産も含めて遺産を受け取ることができなくなります。

また、預金や収益不動産を選択的に相続放棄することはできません。

 すべての遺産を放棄することになります。

 

 相続放棄の手続きは、家庭裁判所に行って行う必要があり、必要な書類を整理し申請書を作成する必要があります。

 手続きには時間と手間がかかり、慎重に対応する必要があります。

 

 また、相続放棄の際には家庭裁判所からの照会書にも返答する必要があります。手続きを甘く見ず、遺産を受け取らないための正式な手続きを行うことが大切です。

 

 相続放棄は簡単に行うべきではなく、関連する法律や手続きについてよく理解し、専門家のアドバイスを受けることが重要です。

 誤った手続きや対応は後々のトラブルを引き起こす可能性があるため、慎重に行動することが必要です。