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登記法改正

 

状況:

  • Yさんは3人きょうだいの長女で、妹と弟がいます。父親は15年前に亡くなり、母親が8年前に亡くなりました。相続税はかからない範囲で、父親の預金は母親に相続されました。
  • 母親が亡くなった際、自宅の価格は2500万円、預金は1500万円程度でした。相続税の申告は不要で、預金は3等分に分けられましたが、自宅については分割されていません。
  • 自宅は一時的にYさんの娘が住んでいたり、弟が利用していたりし、固定資産税はきょうだい3人で按分して支払っていました。
  • 不動産登記法が改正され、不動産を取得した相続人には3年以内に相続登記の申請をする義務が課せられました。

アドバイス:

 

  1. 遺産分割協議の実施: きょうだい3人で遺産分割協議を行い、自宅の名義や分割方法について話し合うことが大切です。各々の状況や希望を考慮し、公平な方法を見つけましょう。
  2. 相続登記の手続き: 自宅の名義を相続人の中で決められた代表者に変更するために相続登記を行う必要があります。これにより、法改正に適合する形で登記を完了させることができます。
  3. 代表者制度の導入: 不動産を共有する場合、手続きが煩雑になることがあります。代表者を選出し、不動産を相続する方法について詳細に決定しましょう。遺産分割協議書に代表者の責任や代償金の記載を行います。
  4. 代償金の決定: 自宅を代表者が相続し、他の相続人には代償金を支払う形にすることで、後の売却や分割手続きを簡素化できます。遺産分割協議書に代償金の詳細を記載しておくことが重要です。
  5. 相続登記の完了: 2024年までに相続登記を完了させることが法律の義務です。早めに手続きを進め、登記法改正に適合した状態で登記を終えましょう。

注意点:

  • 不動産を共有する場合、手続きや管理が複雑になることがあるため、代表者制度を導入することでスムーズに進めることができます。
  • 代償金の支払いや不動産の売却に際して、贈与税などの税務面での課題が生じる可能性があります。専門家のアドバイスを受けながら計画を立てましょう。
  • 相続に関わる手続きや法律は変更されることがあるため、最新の情報を把握し、適切な対応を行うことが重要です。

 

 家族の共有不動産の相続は複雑な問題ですが、遺産分割協議を通じて公平な方法で進めることで、手続きを円滑にし、法改正に対応した登記を完了させることができます。