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遺留分算定

 Тさんは3姉妹の長女で、婿養子の条件で結婚した夫と共に、両親と実家で同居していました。

 

両親と3世代7人で楽しい暮らしをしてきました。

 

妹たちが結婚して家を離れた後も、Тさんが父親の世話を引き受け、家族で協力して病院や買い物の世話をしてきました。

 

 Тさんの実家は100坪の角地にあり、祖父が戦後に購入し守ってきた土地です。

 

父親とТさんの夫が鉄筋コンクリート3階建ての建物に建て替え、存在感を持つ家となっています。

 

 Тさんの父親は公正証書遺言を作成し、実家の土地と建物を同居する長女夫婦に相続させることを希望していました。

 

 その遺言に従い、スムーズな相続手続きが行われ、相続税も特例を利用して免除されました。

 

 しかし、1周忌を迎えた後、妹たちから遺留分請求の通知が届きました。 

 

公正証書遺言では、長女夫婦が全ての財産を相続することが記されていましたが、妹たちが遺留分を請求しました。

 

 家の評価価格の違いから、遺留分請求の金額が相続財産に足りない状況で、Тさん夫婦は遺留分を支払うために土地の一部を売却することを検討しています。

 

しかし、一部の売却だけでは遺留分の金額が高くなるため、全部の土地を売却して「時価」が確定することが提案されました。

 

家族の願いである家の残すことと、遺留分対策の間でトレードオフが生じ、Тさん夫婦は遺留分請求の問題に取り組むことを決定しました。

 

これは、Тさん夫婦の家族の事情や遺産に関連する問題を提示しており、遺留分請求に関する法的・金融的な側面についても議論されています。