特例や評価を利用した節税方法を具体的に説明します。
Step 1: 特例や評価でできる節税(申告の時にできること)
広大地評価と小規模宅地特例の利用:
佐藤さんの所有する駐車場の広い面積と周辺の住宅地の特性から、広大地評価が適用できる可能性があります。
また、妻が自宅を相続することで小規模宅地の特例も適用可能です。
これにより、不動産評価額が軽減され、相続税額を抑えることができます。
Step 2: 配偶者への居住用不動産の贈与の特例を利用する
配偶者への居住用不動産の贈与の特例:
Sさんの場合、結婚から25年が経過しているため、土地と建物の評価額合計が2,110万円以下であれば、贈与税がかからない特例が適用されます。
これにより、不動産を妻に贈与することで相続税を軽減できます。
贈与税はかからない代わりに、登録免許税や不動産取得税が発生するため、これらの費用も確認する必要があります。
対策のポイント
自宅の贈与は、手続きだけで節税が可能で、リスクが少ない方法です。
不動産は配偶者が居住するための居住用不動産として利用する必要があります。
贈与する不動産の評価額は正確に算出し、土地の評価は路線価、建物の評価は固定資産税評価額を基準にします。
贈与税がかからない場合でも、登録免許税や不動産取得税などの費用がかかることを考慮する必要があります。
上記の節税対策を実行することで、Sさんと妻は相続税を軽減しつつ、財産を有効に活用することができるでしょう。
ただし、税金に関する詳細な情報は、税理士や専門家と相談することをおすすめします。
また、節税対策は法律や税制の変更に影響を受けることがあるため、最新の情報を確認することも大切です。
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