相続税の評価を行う上で適用される9種類の地目は以下の通りです:
- 宅地
- 田
- 畑
- 山林
- 原野
- 牧場
- 池沼
- 鉱泉地
- 雑種地
これらの地目は、土地の利用状況に基づいて判断され、それぞれに対して評価が行われます。
例えば、建物がある場所は宅地として評価され、畑を利用している場合は畑として評価されます。
雑種地には駐車場やコンテナ置き場などが含まれます。
評価の際には、地目だけでなく、その土地の利用単位ごとにも評価が行われます。
自分で使用している土地は自用地としてまとめて評価されます。
貸家が立っている土地は借家権が考慮され、借地権者ごとに分けて評価されます。
また、相続人ごとに資産を分割して取得した場合も、取得者ごとに評価が行われます。
土地の分割方法は相続人が話し合って決めることができ、上手に分割することで節税のメリットがあります。
ただし、税務署が不合理な分割を租税回避とみなす可能性があるため、慎重な検討が必要です。
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