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財産評価基本通達とは

 財産評価基本通達に関する指摘

  • 通達の性質:

 財産評価基本通達は法令ではなく「通達」であり、税務当局の内部文書である。

 しかし、その内容が税理士や評価者に対して強い指針となっており、実務において広く利用されている。

  • 評価の困難性:

 通達に従った評価方法では、不動産の本来の価値を正しく算出することが難しいと指摘されている。

 土壌汚染や文化財埋蔵物などの要素が評価額に十分に反映されていない。

 

 相続税評価の時価性と問題点

  • 相続税法の原則:

 相続税法は、相続財産の価額は取得時の時価によるべきと規定している。

 しかし、通達に基づいた従来の評価方法では、「実際に売れる価格」での評価が難しく、実質的な価値が正しく反映されない。

  • 税理士の実務への影響:

 多くの税理士が専門的な知識不足のために通達に基づいた型通りの評価と計算を行っている。

 これが相続した不動産が本来の価値以上に評価され、余分な税金の支払いを強いられる原因となっている。

  • 不動産の実質的な価値の評価:

 不動産の実際の状態や価値を判断するためには専門的な知識が必要であり、通達だけでは不十分であるとの主張がなされている。

 通達に基づく評価方法が不動産の実際の価値を正確に反映せず、相続税の評価において問題が生じている可能性があります。

 相続税評価においては、専門的な知識を持った評価者や税理士の協力が必要であるとされています。