土地の売却時に瑕疵担保責任が問題となるケースです。以下がその要点です:
- 土地の所有者が高齢の姉妹:
高齢の姉妹が所有していた土地が、生前に不動産業者に売却された。
- 土地利用の変更と調査の必要性:
駐車場として利用されていた土地が、宅地として利用される予定。
新たな利用に備え、土地の水道の通り道を確認するために調査を実施。
- 調査において問題発覚:
土地を掘り返った結果、大量のコンクリートがらが発見される。
土地にコンクリートが埋められていたことが判明。
- 過去の土地利用と問題の原因:
土地が低地の田んぼだったが、元地主が田んぼを埋める際に近隣のコンクリート工場のがらを埋め込んで整地した経緯が明らかになる。
- 売却時の対応とコンクリートがらの撤去:
不動産業者によってがらは取り除かれたが、もし気づかないまま売却していた場合、後日コンクリートの撤去費用が問題となり、瑕疵担保責任を追及される可能性がある。
瑕疵担保責任は、買い手が不動産に問題がある場合に売り手が負う責任であり、撤去費用などが請求されることがあります。
このような事例は、土地の過去の利用状況や問題の可能性を把握し、売却時に慎重な対応が必要であります。
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