4「特別受益について意見が割れている」
特別受益とは、相続人が複数いる場合に、一部の相続人が被相続人からの遺贈や贈与によって特別に受けた利益のことです。
この特別受益があった場合、相続財産の価額に特別受益の価額を加えて相続分を算定し、その相続分から特別受益の価額を控除して特別受益者の相続分が決まります。
特別受益に該当するのは遺贈や死因贈与で取得した財産であり、その解釈を巡ってトラブルになることがあります。
予防策としては、特別受益の持戻しの免除が考えられます。
持戻しの免除を行うと、特別受益の価額が 相続分から控除されず、相続人が特別に受けた利益がそのまま残ります。
この免除の意思表示は、遺贈 の場合は遺言で行うことが一般的ですが、贈与の場合は遺言による必要はありません。
ただし、黙示の意思表示を認められる場合もありますが、黙示の意思表示は相続人間でトラブルを引き起こすこともあるため、明示の意思表示をすることが推奨されます。
被相続人は免除の意思表示をした後でも撤回が可能です。
また、免除があったとしても、遺留分を侵害する場合は遺留分侵害額請求が可能です。
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