15「遺産が勝手に使い込まれた」
相続人の一人が被相続人の預貯金を勝手に引き出して使い込むトラブルは比較的よく起こります。
予防策として、被相続人の預貯金がある金融機関に被相続人の死亡を伝えて口座を凍結してもらうことが重要です。
これにより、相続人の一人が勝手に引き出すことを防ぐことができます。
複数の金融機関に口座を持っている場合は、それぞれの金融機関に連絡する必要があります。
また、一つの金融機関の複数の支店に口座を持っている場合は、一つの支店に連絡すれば十分です。
使い込まれた後の解決策としては、次のようなことが考えられます。
まず、口座の履歴等から使い込まれた金額を明確にし、遺産分割の際に使い込み分を差し引くことができます。
また、使い込んだ相続人が使い込みの事実を認めた場合は、和解によって解決することも考えられます。
しかし、相続人が使い込みの事実を認めない場合は、不当利得返還請求(または不法行為に基づく損害賠償請求)をすることになります。
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