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相続のトラブル11寄与分

11「寄与分について意見が割れている」  

 

 寄与分とは、被相続人の生前に相続人が被相続人の財産の増加や維持に寄与した程度を指します。

 寄与分がある相続人は、その分多くの財産を相続することができます。

 

 しかし、寄与分の有無や金額は明確に定まるものではなく、その評価については相続人間でトラブルが発生することがあります。

 予防策として、被相続人が寄与分がありそうな相続人に対して贈与や遺贈を行い、必要に応じて特別受益の持戻し免除の意思表示をすることが考えられます。

 

 ただし、寄与分自体を遺言で定める ことはできず、遺言で相続分や遺産分割方法を指定することは可能です。

 解決策として、寄与分の有無や金額についての判断は高度な法的知識が必要なため、寄与分について意見が割れている場合は行政書士等の専門家に相談することをお勧めします。

 

 寄与分の評価を正確に行うことで、公平な相続財産の分配が実現されることが期待されます。