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相続のトラブル10相続できない

10「内縁者や隠し子等の相続人でない人が遺産分割を求めてくる」

 

 役場に婚姻の届出をしていない内縁の妻や内縁の夫、また認知されていない自称隠し子は、相続人になることはできません。  

 しかし、被相続人によって認知された子は、非嫡出子であっても相続人 になることができます。

 予防策として、内縁者が財産を取得するためには婚姻の届出をするか、生前贈与や遺贈によって財産を取得する方法があります。

 また、認知されていない子が財産を取得するためには認知を受けるか、生前贈与や遺贈によって財産を取得する方法が考えられます。

 

 被相続人自身も内縁者や未認知の子がいる場合は、遺言書を作成したり婚姻を検討したりすることで、彼らが困らないように対策を講じることができます。

 解決策として、内縁者が相続開始後でも特別な寄与があった場合には不当利得の返還を請求することが考えられますが、証明が難しい場合が多いです。

 認知されていない子は、認知の訴えを提起することによって相続人となる可能性があります。