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生前売却と相続発生後の売却における税金

 高齢者が老人ホームに入居し、実家を売却する場合、生前売却と相続発生後の売却における税金の特例についてです:

 

生前売却の場合:

所得税・住民税の特例控除:

  • 居住用財産を売却した場合、3,000万円の特別控除が適用される。
  • 譲渡所得が3,000万円減少し、最大で610万円の税金軽減が期待できる。
  • 売却は老人ホーム入居日から3年以内に行う必要がある。

軽減税率の特例:

  • 所有期間が10年超の物件を売却した場合、特定の条件で税率が14.21%に軽減される。
  • 通常の税率と比較して最大で366万円の税金軽減が期待できる。

相続発生後の売却:

相続に伴う特例なし:

 生前売却のような特例は相続発生後には適用されない。

 情報によれば、生前に実家を売却する場合、特定の条件下で所得税・住民税が軽減され、税金の節約が期待できます。

 相続発生後の売却ではこのような特例がないため、生前売却が税金的に有利であるとされています。

 ただし、具体的なケースによっては、専門家のアドバイスを受けることが重要です。