配偶者居住権を利用することにより、相続税の節税効果が生じる主なメカニズムと注意点についてです。
メリット:
配偶者居住権と敷地利用権の消滅:
配偶者居住権と敷地利用権は、配偶者の相続により消滅する。
これにより、2次相続でこれらの権利に基づく財産を計上する必要がなくなり、節税効果が生じる。
節税効果の大きさ:
配偶者居住権と敷地利用権の金額が大きいほど、2次相続において節税効果が大きくなる。
特に、配偶者が若い場合にはこれらの金額が高くなりやすい。
注意点:
1次相続での不利:
配偶者居住権を利用すると、1次相続においては「小規模宅地等の特例」の適用が難しくなり、不利になる場合がある。この点には注意が必要。
別居の子が居住建物の敷地を取得する場合の注意:
特例が適用できないため、相続税の評価額が高くなる。
別居の子が居住建物の敷地を相続する場合、検討が必要。
土地の価値による影響:
土地の価値が高いほど、敷地利用権の評価額が高くなり、2次相続での節税メリットが生じる。
土地の所在地によっても節税の影響が異なる。
配偶者の相続後の財産額の影響:
配偶者の相続後の財産額が少ない場合、節税メリットが生じにくい。相続後の財産状況を考慮する必要がある。
これらのポイントを踏まえて、特に1次相続での影響や土地の価値、配偶者の相続後の財産状況などを検討し、専門家との相談を通じて最適な節税戦略を構築することが重要です。
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